ヤマト運輸

宅配便のヤマト運輸

ヤマト運輸株式会社は、日本における宅配便の大手企業シェアNo1である。元々は三越や松下電器産業などの専属配送業者であったが、新規業者等との長距離運送競争に乗り遅れ、さらに追い打ちをかけるようにオイルショックが重なって低迷していた大和運輸の業績回復のため1976年に、当時の小倉昌男社長の決断により、個人を対象にした小口高速配送システム「宅急便」を開始して、大手企業からの専属配送事業から脱却を図った。以来、「宅急便」のサービス提供地域を全国津々浦々に拡大するとともに、日本通運など他社の参入に対しては「スキー宅急便」「クール宅急便」「ヤマト便」「クロネコメール便」や時間帯指定など新サービスの開発や、コンビニエンスストアや一般商店の発送受付窓口化を「顧客サービスの向上こそが利益の拡大につながる」と他社に先行して行い、「クロネコヤマトの宅急便」のブランドイメージの確立に成功する。宅急便といえばやはりクロネコでしょう。

ヤマト運輸と郵政公社の対立

ヤマト運輸は、郵政公社と対立はしているが、現段階では法律には勝てないため、日本郵政公社法に準じての配達のみ行うことができる。荷物の中に手紙を入れて送ることは民間事業者による信書の送達に関する法律に反する。ときたま荷物の中に手紙を入れて送る利用者がいるが、それを知りながら配達を行なった場合違法行為となる。ただ荷物に付随する送り状の同封については信書に当たらないと現在では解釈されており、信書を送ることが禁止されている「ゆうパック」においても認められている。そのため、荷物の内容によっては引き受けを拒否される場合がある。更に、有価証券、現金などの類も禁止されている。宅急便に関しては30万円まで送る事が出来るが、禁止事項に違反している場合には、補償の対象とならない。配送方法は、大都市のオフィス街や商店街では、会社で駐車場を借りて、配達車両を一旦駐車し、そこで道路交通法に抵触しない台車やリアカーのような近隣への配達専用台車に積み替え、配達員が各宛先に配っている。

ヤマト運輸と労働基準法違法

ヤマト運輸もいいところだけではなく、ドライバーらのサービス残業が問題視され、労働基準法違法に問われる事例が多数発覚している。2007年7月、大阪労働基準監督署が集配センターを立ち入り調査し、従業員の携帯端末に記録された労働時間と、給与計算に使用する勤怠記録に記載された労働時間に差異があることを発見した。さらに、従業員らへの事情聴取により、携帯端末に記録されていない時間であっても従業員らが勤務し、その時間分の給与が未払いであることを確認した。ヤマト運輸では、ドライバーらが持つ「ポータブルポス」と呼ばれる携帯端末により、労働時間を記録しているとされている。しかし、調査によると「センター長らが毎月、主管支店に来て、パソコンで部下の出勤・退勤時刻を改ざんしていた」といった従業員らの証言があり、携帯端末の記録どおりに賃金を支払っていない事例が、全国的に発生しているとみられている。内部的な不祥事が多いようである。